承應元年壬辰
二月十一日、上野ニ於テ、小出越中守、神尾主水正両人、大名燈
籠可建旨、場所指図在之。秀宗献上、同月十六日建立。
朱書き 但、桜田記録ニハ五月十六日建立トアリ
同月晦日、秀宗證人桜田乙松、旧冬ヨリ相煩、参勤難成ニ付、二
番之證人宍戸三平、三月中ニ参勤候様申遣段、證人方御役人江
相達ス。
★同年三月 於松様。刑部様、江戸より宇和島へ御下ニ相成。
★ 七月 宇和島大風雨、人家多く破損す。
承應元年十二月二日 家綱公御袋様御卒去之段、同月十六日、
飛脚宇和島ヱ相達ス。右に付、同十七日、今泉与惣右衛門使者
申付、出船。
同年月日不知、宇和島大風、家中破損。尾田又左衛門門之扇、馬
串ヱ吹飛ス。
★宗利様御元服遊サル
同二年葵巳
★四月朔日、江口三右衛門、子金十郎、有罪切腹被仰付。
和霊神社御建立、六月廿四日遷宮
★ 同三年甲牛十二月、薬師神勘太夫、有罪、切腹仰付ラル。
右譯ハ、勘太夫、其時御駕役相勤、然ルニ夫迄ハ、御刀筒中之間
ニて持来る処、以来御断之義ニ被仰共、是非願申候ニ付、御呵を
蒙るとも、引取存無クハ取次願ハント約ス処、果シテ御呵有之、
皆々尻込ス。時ニ勘太夫一人之云立之由ニ相成、切腹被仰付、佛
海寺ニ於テ切腹ス。其時小僧ニ本通之芝居を仕て見セルと云いて
たわむれたる旨、又切腹之座にて、勘太夫、大腰抜と云て切候
由。 |