貞享元甲子 八月廿五日、佐藤庄右衛門不行跡、被仰付様有之処、志賀九郎 衛願い¥ニ付、九郎兵衛へ被下、江戸へ申遣間、水野八 郎左衛門へ御預申渡。 三笠屋三郎兵衛、上を軽シ、御町拝借銀取込、商札楮元 銀私欲致、品々不届有之候へとも、死後付、女房其外死 罪之処、御悦義ニ付一命御助、女房孫家来、右三人町引 渡追放、其外追放、家財闕所、笹屋九八郎後家娘、鑰屋 吉郎左衛門娘追放之。姫路屋忠兵衛為相役不存段不届、 家屋敷被召上、禁足、御領内之端ニ蟄居可仕由。 貞享二乙丑 振廻未済分ハ拝味為於致候様。一、九嶋へ鯨年始ニ留 メ不埒之申分、久右衛門御城下追放、家屋敷召上、弥兵 衛科代申付九月二日久左衛門免。 参り、晩日罷帰、御暇願出処、親より義絶未申出、旁ニ 足軽被差添、御国へ被下着、親権之進ニ先御預。 十日、午上刻地震、八ッ過又少、夜八地震。 震。 貞享三丙寅 前々之通丑年赦免。
飢ニ及候旨、種宗様晴宗様御判物四通出シ、三人分被 下。 五月十二日、次郎丸村亡所付、小役小物成、三カ年赦免。 五月十五日 去ル三日に付、吉見彦太夫組足軽ノ子、十三四童、 松浦六左衛門組之飼置候犬ニ少疵付、入寺申付。親ハ江 戸留守之由廿七日免。(この頃に「生類あわれみの令」が通達されていたらしいが実に理不尽なことだ) 七月十二日、商売の為、毎年来附候者ハ格別、是もいつよりいつ 迄と日数吟味有之證拠を取り¥、其外之者、疑敷者、一 宿も堅無用、一切下知無之ものハ令停止候段申渡。 九月 十七日 八日夜より九日昼迄お大風雨、流田七丁計、崩家 百五十軒余、其外破損有之。 十一月十五日 船山仁兵衛草り取、不届きニ付手打二致候由。 十二月五日 肥後より御使者木田孫兵衛、与作並盗候舟被遣之。 |
||
年表に戻る |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||